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  ■有料老人ホーム・グリーン東京 強さの秘密(日経ヘルスケア21、別冊)

Part2 つねに最強を目指す!有料老人ホーム経営の極意
        −「グリーン東京」前社長 滝上宗次郎−


たきうえ そうじろう氏

1952年東京都生まれ。77年一橋大学経済学部卒業、三菱銀行入社、調査部に勤務。87年三菱銀行を退社し、現在、グリーン東京代表取締役、東京女子医科大学非常勤講師。これまでに、経済審議会「医療・福祉作業部会」座長(96年)、経済審議会「経済構造改革ワーキンググループ」委員(97年)、政府の行政改革委員会参与(厚生省担当。97年)、経済審議会「民民規制ワーキンググループ」委員(98年)、公正取引委員会「有料老人ホームの表示に関する検討会」メンバー(03年)など、公職を多数歴任。2007年逝去。
 
【プロローグ目次】
プロローグ 本稿の課題と視座
  国は後追いで締め付けてくる
  介護事業者は「まな板の上の鯉」
  家族介護か有料老人ホームかの二者択一の時代
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プロローグ 本稿の課題と視座

 有料老人ホームは成長業種だが、赤字垂れ流しの事業者は数多い。理由は、特異にすぎる有料老人ホーム経営の本質が理解されていないからだ。過去20年間の国による有料老人ホームに対する後追い行政の変遷と、それによって動揺を続けた業界の歴史を振り返ることで、各種の法規制の意味や経営の特徴を理解することが肝要である。プロローグでは、考えるヒントを述べる。

 これは有料老人ホーム小史でもある。有料老人ホーム業界の歴史は浅いから、開業して23年たつ当ホームの経営はそのまま歴史だと思う。
 編集部からの私への依頼は、有料老人ホームの経営を左右してきたバブル崩壊や介護保険法の誕生、さらには景品表示法第4条第1項第3号、消費者契約法など様々な制度の登場や改正を「横糸」にして、それら法制度に先駆的に対応してきた私の過去20年にわたる有料老人ホーム経営を「縦糸」にして、有料老人ホーム業界の現状と経営課題について、壮大な錦絵を織り成してほしいというものである。
 そこで本稿は、このプロローグと2部を設けることとした。プロローグは、読者に発想の転換を求めるものである。次いで、第1部では、わが国の有料老人ホームの歴史を大所高所に振り返りながら、この事業が抱える様々な経営課題について理解する。そして第2部では、各省庁から打ち出された有料老人ホームに関する規制に、グリーン東京がどう対応してきたかを紹介しながら、当ホームの経営手法について解説する。複雑怪奇とも見える有料老人ホーム経営が解き明かされて、読者の皆さんにわかりやすく伝われば幸いである。
 自己紹介から始めよう。私の実家は山林業や不動産賃貸業などを広く営んでいた。その一つ、東京の西部で土地建物を貸していた有料老人ホーム「向陽会サンメディック」が81年に入居者を抱えたまま倒産し、大きなニュースとなった。社会問題となったために、次の借り手は容易に現れず、83年に亡き父は「グリーン東京」という名称に変更して、居室数126室の有料老人ホーム経営に自ら乗り出す(この126室の本館は、後述するように経営戦略が変化するたびに減少して今は102室である)。やはり過去を引きずってか入居はなかなか進まず、87年に私が継ぐこととなった。それまで三菱銀行調査部・情報開発部に勤務して日本を代表する企業の中枢を相手にしていた私にとって、34歳で東京郊外の中小企業の社長になることは人生の一大転機であった。
 その単なる郊外の中小企業が、21世紀には日本の介護問題を決着させる未来産業に大きく育つだろうと確信するまでに、経営者となって3〜4カ月もかからなかった。私は、老人医療、医療制度、病院経営、そして介護、看護など、ありとあらゆる関連領域を徹底して勉強することとなった。知識を自らの武器とするには、文章や講演を通じて人様に教えることが手っ取り早い、というのが持論である。数多くの論文を発表し、5年後には、東京女子医科大学と聖路加看護大学の教壇に立つことができた。

 ポイント 
別法人の「向陽会サンメディック」に住む入居者に退去してもらうために、亡き父は高額の「お見舞い金」を出した。後年、全国有料老人ホーム協会が「有料老人ホーム入居者基金」を創出するが、その目的は「倒産時の500万円の支払い」を引き換えにした「すべての入居者の退去、つまりホームの明け渡し」である。


 
国は後追いで締め付けてくる

 実際に経営を始めてみると、有料老人ホームは難問山積みだが、非常に興味深いものだった。例えば、「終身介護」という看板で客を集めながら実態はホーム内では介護不能、といった信じ難い誇大広告の体質にどっぷりと浸かっていた。その最大の原因は、旧厚生省の有料老人ホーム行政にあった。要は、自治体と社会福祉法人しか経営できなかった高齢者介護を、民間の有料老人ホームにも開放するに当たって、あらゆる法律が未整備のままに、旧厚生省は見切り発車したのである。
 こうした野放しの行政が、有料老人ホーム業界にとって、ぬるま湯の経営環境となり、その後、ハードルが次々と高まるたびに、クリアーせずに業界は強い抵抗を示すこととなる。しかも、バブル崩壊によって経営は悪化し次第に二極化、三極化して混乱を増幅し、統一的な業界の形成を妨げる大きな原因となった。ちなみに、今日では「借家権」を入居者に保証している「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」まで現れ、それへの対応で業界は支離滅裂といっても過言でない。
 とりわけ、2000年以降となると荒波は幾重にも押し寄せた。有料老人ホームに関連する様々な法律が打ち出された。介護保険法(厚生労働省、2000年施行)や消費者契約法(内閣府、2000年公布)、景品表示法(2004年施行、公正取引委員会は有料老人ホームの不当表示を同法第4条第1項第3号に指定)、終身借家制度(正式名称は高齢者の居住の安定確保に関する法律、国土交通省、2001年施行)である(表1参照)。そして昨年、今年と連続して老人福祉法改正、介護保険法改正だ。
 このように後追いの形で次々と新たな枠組みが姿を見せてくると、経営環境は根底から変化し、厳しさも増幅した。しかし例えば、介護保険からの給付の代わりに、それまで入居者から徴収していた介護一時金を変換する問題などへの対応では、後述するように護送船団方式を採用する業界団体は後手に後手を重ねた。また、景品表示法の第4条第1項第3号にまともに取り組んでいる有料老人ホームは皆無に近い。広告の主力であるホームページに、重要事項説明書を掲載しているものも少ない。
 法律という形で、経営のハードルが次々と高まることと、護送船団方式の業界運営は、そもそも根本から相入れない。もっとも遅い船のスピードで進む護送船団に対して、新たな法制度はもっとも速い船のスピードをも凌駕するかの如くだった。そのため護送船団を組み続けるならば、業界全体の沈没さえ懸念されるから、今後は、一気に弱肉強食の戦国時代に突入するのかもしれない。
 ただし、有料老人ホームは行政による総量規制がかかったために、赤字経営でもホームの存在自体が利権化したから、競争の姿は「優勝劣敗」ではなく「M&A」となるだろう。
 これだけ新たな法律ができれば、有料老人ホームそのものが一変するに決まっている。しかも、問題をいっそう複雑にしたのは、それら法律の監督官庁が、介護保険法を除けば厚生労働省とは異なったことである。こうして、縦割り行政のなかで法制度は統一性を失い、それぞれの法律に対して、個々の経営者は分析や判断に混乱を生じ、何を経営指標とすればいいのか見失ってしまった。
 業界が全体として、それらの新しい法制度に対応できずにいるなか、当社は先手先手で数多くの先駆的な経営を実践してきた。「信託・生保との業務提携」「介護センターの併設」「借家権を前提とした平均32m²の個室の介護居室」「認知症も含めての終身介護の実践」「老企第52号通知に従って介護一時金を全額返還」「消費者契約法に対応した入居契約書」「景品表示法に即してホームページでの大量情報開示」「入居一時金の頭取り(初期償却)の廃止」などだ。
 私に幸いしたのは、何よりも時代がシルバー産業という福祉民営化の理論的な実践者を必要としたことだ。有料老人ホームの経営者となって後、数々の論文を発表したことから、私は30代半ばから霞ヶ関の省庁や地方自治体の高齢者問題に関する委員会の委員を数多く務めた。橋本内閣の6大行政改革では経済審議会「医療・福祉作業部会」の座長にも選出された。お陰で、法律を手掛け、一片の通知、通達で傘下の規制産業を自由に統括する官僚の考え方や手法について、行政の内側からつぶさに観察することができた。こうした幸運が続いたから、90年代後半から矢継ぎ早にアドバルーンが上げられた、新たな各種の法律「案」に充分に対応できた。規制産業の経営者でありながら、行政の視座もまた持つことができた。

 ポイント 
 建設してしまった有料老人ホームは大改築は困難である。そのため、有料老人ホームを強く規定する法制度が新たに出現するたびに、業界の競争条件は変化を続けた。言い換えれば、この業界は先発組に有利性はなく、後発組ほど有利である。今後とも、まだまだ知恵と工夫を凝らした新規参入は続こう。
 
【表1】
2000年以降に厚生労働省以外が打ち出した有料老人ホーム関連の法律・制度

法律 制度ができた背景とその概要
消費者契約法 市民革命によって、王権と教会の統治を排除したヨーロッパ諸国は、契約当事者は互いに対等であることを大前提とする「民法」を制定する。しかし、技術の発展やサービス、商品が増えるにつれて、売り手に対して買い手は無知であり、対等な契約は不可能となった。
それを是正するのが「消費者は無知であり立場が弱い」ことを前提とした消費者契約法である。今や私立大学の前払い授業料は消費者契約法によって合格者が入学しなければ全額が返還される。有料老人ホームの契約は、要介護となると狭い介護居室へ移されたり、強い認知症は退去させられ、入居者にとって著しく不利益である。特に「頭取り」は、まさに私立大学の前払い授業料と同じ性格である。この3月、厚生労働大臣は国会で「今後の有料老人ホームの取り締まりには消費者契約法で対処する」旨の発言をした。
景品表示法 「独占禁止法」「下請法」と並び、公正取引委員会が有する三大法律の一つ。
正しい名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。不当な表示の防止として、第4条第1項があり、その第1、2号が誇大広告である。第3号は、消費者被害の多い商品やサービスを個別に指定して、強制的に表示項目を定めるもの。代表的な商品としては、ジュースがある。容器に「100%果汁」「50%果汁」「3%果汁」「無果汁」と強制的に印刷させて消費者の選択を助けている。「無果汁」では商品が売れないと懸念して、印刷を省くと「不表示」となり「排除命令」となり、営業停止となる。有料老人ホームの場合、排除命令を受けると、信用が失墜して、そのまま倒産となりかねない。このため、04年10月から有料老人ホームに対する第4条第1項第3号が施行されると、新聞から有料老人ホームの広告は激減した。
高齢者居住法 要は、売れ残った住宅供給公社のマンションを、介護施設に改築して高齢者相手に賃貸するための法律。住宅供給公社は都道府県と政令指定都市が保有するが、大半がバブル崩壊後は赤字が巨額に積み上がった。その救済策として、国土交通省が制定したものである。
もともとマンションのため居室は広く共用部分はほとんどない。それを逆手にとって、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の資格要件には、部屋にトイレ、浴室、台所があれば、共用部分はあまり問わない。老人福祉法が定める「有料老人ホーム」ではない。したがって、有料老人ホーム設置運営指導指針も、景品表示法も、その効力が及ばない。しかも有料老人ホームの総量規制の対象外のため、ここへきてチェーン展開している有料老人ホーム事業者から俄然注目されてきた。ただし、マンションのため借家権だから、業界への波紋は大きい。



 
介護事業者は「まな板の上の鯉」

 業界を困惑させたのは、後追いで出てきた法律ばかりではない。今年に入ると、介護保険・医療保険財政の破錠から、将来の保険報酬がどう推移するかも予測不能となってしまった。現に突然、有料老人ホームと競合していた老人病院が消えゆく運命となった。38万床もの療養病床という業態が、存続を否定されるほどの報酬の大幅減額という荒波を受けた。
 つまりは、この度の医療制度改革とは、厚生労働省の「保険局」が「医療ベッド」と「介護ベッド」を峻別したということである。そして、介護ベッドは「医療保険」から「介護保険」へと誘導された。この結果、有料老人ホームを統括する「老健局」は動揺する。「局あって、省なし」であり、二つの局に話し合いはないに等しいから、「37%参酌標準」をめぐって、日本各地で自治体行政は混乱している。
 私が大学で学んだ経済学のなかに「価格理論」がある。しかしながら、のんきに「理論」で成り立つ経済学部とは異なり、実社会は厳しい実践の場である。つまり、どの業界も存在する以上は、必ずなにか仕掛けがあるものだ。
 メーカーか卸か小売店か、どこが価格支配力を握るかの争奪戦である。一方、これまで国が価格を統制する業界では、「公共工事ならば談合」「米価ならば農協」「診療報酬ならば日医」という対抗する仕組みを業界側は持っていた。供給側として、生きていくうえで当然の安全弁である。しかし、それら強力な拮抗力に昔日の面影はまるでなく、療養病床の廃止も日本医師会の弱体化と無縁ではあるまい。
 では、国が価格を統制する介護保険はどうだろうか。介護報酬においては、当初からシルバー産業の政治力は絶望的にゼロである。にもかかわらず、実に多数の介護事業者が大変な自信満々で参入したものである。私は、シルバー産業では「煮て食うなり焼いて食うなり、お好きにどうぞ」という、まな板の上の鯉と同じ心境を経営者は持つべきであると思う。今後の介護保険には、中長期ともに期待はできまい。確かに今回の介護報酬改定では、有料老人ホームのみが無傷であった。しかし、3年後、6年後は確実に大幅な引き下げになるとみていたほうが無難である。
 今年度の国家予算は80兆円。今後も微増にとどめたいというのが、借金大国である日本の総意である。それに対して、社会保障給付費は国家予算を上回って88兆円(推測値)であり、なおも急増していく。
 そのアンバランスの拡大を、自民党も民主党も、財界も連合も、受け入れがたい。財界は、増え続ける社会保険料によって企業の国際競争力を落としている。大企業や役所などの高給取りの正社員を主力構成員とする連合も、社会保険料の増大には明確に反対している。
 とはいえ一方で、この業界ならではの利点やうまみも依然としてある。介護も医療も、サービス行為であって在庫は効かないから、廉価な中国製品との価格競争は皆無である。人件費の格安な他国との苛烈な競争にさらされることもない、純粋な国内産業である。
 また、どんな商売でも代金回収は困難を極めるが、介護報酬が2カ月後には自社の銀行口座に自動的に振り込まれるという気楽さがある。日本産業は長年にわたり回収不能という不良債権に苦しめられただけに、ちょっと得難い特権と言える。要は、どの事業の経営にも一長一短があり、その性格を見極めて経営戦略を構築することが肝要である。

 ポイント 
 社会保険に頼っていては、シルバー産業はジリ貧である。その点、小泉政権後に始まる社会保障の目的税としての消費税の行方は大いに関心を持つべきである。次いで、自社の売上高に占める社会保険報酬の比率を落とす努力が欠かせない。当社では、それを「脱介護保険戦略」と呼んでいる。


 
家族介護か有料老人ホームかの二者択一の時代

 療養病床が消えるとなると、特別養護老人ホームへの入居は主に低所得者層に限られるから、今後は、一定の収入以上の人にとっては、「家族介護」か「有料老人ホーム」かの二者択一しかない。二者択一とはいえ、その一つの家族介護は、ほとんど無理というものである。というのも、要介護者に対する医療や介護技術は年々レベルが向上し、介護期間は10年が普通になってきた。代謝機能が衰えて薬の副作用に苦しむ高齢者に対しても、安全な薬は次々と開発されてきた。人工栄養は日進月歩である。こうして「不老」は解決しないが、「不死」に近い。
 家族介護は苛酷になるばかりだが、この4月から「高齢者虐待防止法」を施行してまでも、国は「家族介護」を強制しているかのようだ。しかし、誰も法律ができたからといって身内による虐待が防止されるとは考えていない。この4月から、介護保険は訪問介護サービスが縮小されて、家族介護の重視が打ち出された。家族介護の長期継続は苛酷である。そう考えると、今後は正真正銘の有料老人ホームの時代である。
 総量規制については、数年後にも一気に緩めてくると予測することもできよう。そうでなければ、女性は家族介護に追われて就業の機会を奪われ、社会保険料を納める女性が激減して、日本の社会保障制度は崩壊に向けて一気に加速するからである。総量規制にこだわる自治体を納得させるには、一つは有料老人ホーム(特定施設)への保険給付額を在宅の要介護者の実際の保険利用額より下げればよい(表2参照)。となると、その給付額でも経営できるように、付加価値を増す努力が有料老人ホーム側に求められる。
 このように、将来の有料老人ホームに莫大な市場性があるからといって、従来通りの甘い経営姿勢のままで、やすやすと利益が出るというわけでもなくなった。新たな昨今の法規制のように、有料老人ホーム業界でも消費者保護の動きは急ピッチだからである。
 この3月には「契約して90日以内の解約には前払金の全額返還」などを盛り込んだ新しい有料老人ホーム設置運営標準指導指針が発表され「有料老人ホームの消費者保護には消費者契約法を活用する」といった趣旨の発言が、国会で厚生労働大臣からなされた。有料老人ホームというものが、国民生活の全面に躍り出たことから、福祉の完全な民営化には入居者保護を重視する健全な振興こそが必要である。
 その意味で、今後は、当ホームが実践してきた数々の革新経営がそのまま業界標準となってくる可能性が高い。むしろ、こうした革新が実現可能でなければ生き残ることは困難だろう。グリーン東京の経営革新は、私が複数の省庁や委員会(行政改革委員会、公正取引委員会)で希有な行政体験を数多く積んだことや、オーナー経営だからこそ実現した側面も強い。しかし、これからの時代はこうして経営手法もマニュアル化されて、サラリーマン経営者でも普遍的に応用できるようになるのだろう。

 ポイント 
 家族介護か有料老人ホームかの二者択一となり、家族介護が無理だとなると、地価の安いところに有料老人ホームを建設するしかあるまい。しかし大都市部郊外の自治体は、高齢者が移り住むことを拒否する。国が排除すべきは、有料老人ホームを建設させないという自治体エゴである。自治体が、これほど高齢者の存在自体を毛嫌いするのは、国家の終わりを示している。全く新たな福祉行政の仕組みが必要であり、近い将来に創設されるのであろう。つまり有料老人ホーム経営とは、現在の諸条件を所与と考えてはいけない。
 
【表2】サービス別要介護度別介護報酬(2007年4月改定後)
(1カ月の費用額:円)
特定施設への給付金*1 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
65356 150868 167665 188126 208588 229050 249817

*1 1単位は10.18円(乙地)で換算。






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