料金
会社概要経営理念
 
 

用語の説明


 介護保険は、医療保険のように入居者が使い慣れたものではありませんし、新しい専門用語がたくさん使われています。それらの用語や制度の仕組みについてご説明いたします。


1.「特定施設入居者生活介護」

「特定施設入居者生活介護」という言葉は、介護保険法に基づいて、都道府県が指定した有料老人ホームなどが、提供する介護サービスのことです。


2.介護保険の適用を受けるために必要なこと

入居者のみなさまが、介護保険を利用してサービスを受けるためには、次のような要件が必要です。

ア.
市区町村が行う要介護認定で、「要支援1、2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」のいずれかの認定を受けること

要介護認定で「自立」と認定された方は、介護保険を利用できませんのでご注意下さい(ホームにサービスをお求めの場合は、全額が自己負担となります)。
なお、要介護認定の申請手続きはホームが代行することもできますので、お申し出ください。


イ.
グリーン東京が作成する「特定施設サービス計画」があること。「要支援1、2 」「要介護1〜5」の認定を受けた方につきましては、グリーン東京は、その方の要介護度やご本人のご希望などにあわせて、それぞれ「特定施設サービス計画」(ケアプランともいいます。)と呼ばれる介護計画書を作ります。この計画書は、個々の入居者のご希望を聞きながら作成し、同意をいただきます。

こうしてできあがったケアプランに基づいて、入居者に介護サービスが提供されることになります。


ウ.
介護利用に関する契約書が結ばれていること

利用者(入居者のこと)と事業者(グリーン東京のこと)との間で、介護利用に関する契約書を結びます。この契約書が「予防介護特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護利用契約書」と呼ばれるものです。

この契約書では、グリーン東京が介護サービスを提供し、入居者がこの介護サービスに対して代金を支払うことなどが定められます。


3.「法定代理受領」という言葉について

「法定代理受領」とは、入居者が病院などで医療保険を使ったときの病院の窓口での患者負担と同じような仕組みのことです。

つまり、入居者が介護サービス費用の1割をグリーン東京に支払い、残りの9割は保険からグリーン東京に支払われます。


4.「償還払い」という言葉について

「償還払い」とは、入居者が法定代理受領を選択しない場合に、入居者が介護費用の10割(全額)をいったんグリーン東京に支払い、その後に入居者が残りの9割を保険から払い戻しを受けることです。入居者は、「法定代理受領」と「償還払い」のどちらかを選ぶことになります。


5.介護保険の利用限度額について

医療保険では、重い病気になれば、1ヵ月で数百万円の治療を受けることもあります。しかし、介護保険では、要介護度に応じて利用限度額があり、この限度額を超えて介護サービスを利用しますと、限度額を超えた部分についてはその10割(全額)が自己負担となりますので、ご注意ください。

なお、利用限度額は、最も軽い要支援1の方で月額約65,355円、最も重い要介護5の方で月額約249,817円です。

また、おむつ代などは、保険の適用を受けられませんので、全額が自己負担となります。


6.「予防介護特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護利用契約書」

「特定施設入所者生活介護サービス」を入居者が利用されるときの、グリーン東京と入居者との間の権利や義務について明らかにするものです。

この契約書は、要介護・要支援の認定を受けて、介護保険を利用するための基本契約書です。


<<戻る


株式会社ゼクスコミュニティ

Copyright BONSEJOUR VARIE CORPORATION. All rights Reserved.