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■国の標準となる指導指針
(2002年10月1日から実施)
◆新しい指導指針のうち重要な改正点、及び当ホームの対応
【新しい指導指針】
介護居室は全室が個室介護であること
介護居室は、全室とも個室とする。しかも、隣の部屋からの一定の音、におい、光が遮断されることが条件です。すなわち、カーテンや可動式の壁によって隔てるだけでは、「個室」とは認められません。
既存のホームもまた、速やかに個室に改造するようにとの指導です。
(2003年2月5日、追記)
既存の相部屋の介護居室までも個室に改造するように、という強い指導指針を国が示した背景には、消費者契約法と終身借家権の成立があるものと考えられます。
【当ホームの対応】
すでに平成2年から、介護居室はすべて個室となっております。
当ホームには、10年を超える個室介護のノウハウがあります。
個室でのご生活は、尊厳を確保しプライバシィーを守ります。四六時中、他人の視線を気にするという緊張感から解放されます。さらに、インフルエンザなど他人の病気を移される危険も少なくなります。
【新しい指導指針】
個室の広さは13平米以上
◎介護居室は、最低13平米の広さを確保すること。
◎便所は、居室内、または居室に近接して設置すること。
【当ホームの対応】
◎当ホームの介護居室はすべて個室で、その広さは30平米以上あります。
当ホームは、入居金が2千万円以上と高額ですので、介護居室へ住み替えるときには、広い個室を用意しております。
◎介護居室には、専用トイレがあります。
この専用トイレは、要介護度に合わせて、様々な補助器具が取り付けられます。クリックすると、その写真が見られます。
【新しい指導指針】
住み替えには「同意」が必須の条件
介護が必要になった入居者が、介護居室に住み替えるときは、本人または身元引受人等の「同意」が条件となりました。
【当ホームの対応】
当ホームでは、入居契約書そのものに、居室を住み替える場合に「同意」が必要であると明記しております。
といいますのも、お客様のご意見やご希望を「参考」「尊重」「確認」するといった契約文言では、実際は、希望は一応聞くが、個室にするか相部屋にするかはホーム側の都合に任せてほしい、ということになるからです。
お客様から、「移室に応じてもよい」と快く「同意」いただけるように、当ホームでは、30平米という広い介護居室を用意しております。
【新しい指導指針】
すぐの解約には全額を返還すること
入居後の短期間の解約については、滞在日数に応じた費用及び居室の現状回復のための費用を除き、入居一時金は全額を返還することが望ましい、とされました。
【当ホームの対応】
入居契約書が結ばれて、入居の予定日から100日以内に、お客様が解約された場合は、従来より、当ホームは、入居一時金の全額を返還いたしてまいりました。但し、「滞在日数
× 15,000円」と居室改修費をいただきます。
これは、消費者保護の制度であるクーリングオフに似ています。
過去(平成15年7月1日現在)、当ホームでは、この解約特例を利用された方は1名です。「ホームに1ケ月近く住んでみて私は集団生活が合っていない」と分かった、というご事情でした。
この解約特例が契約書にあるか否かは、皆様がホームを選ぶときの大きな判断材料です。誇大広告や甘言によって、入居契約を結んでしまったとしても、この解約特例があれば、全額の返還を受けて退去できるからです。
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