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会社概要経営理念
 
  【1.厚生労働省が定めている介護水準の類型表示】
■介護付終身利用型
(解説1)
(指定特定施設入所者生活介護事業者番号 1372400729)(解説2)


グリーン東京
(事業主体:株式会社 グリーン東京)  
所在地:東京都羽村市栄町2−6−4
TEL 042−555−8111
FAX 042−555−9122

鉄筋コンクリート造、地下1階、地上7階建(築22年)
鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階建(築11年)



◆解説1

厚生労働省は、「介護をどの程度まで行うホームなのか」という基準によって、6つの類型を定めています。 介護付終身利用型とは、「終(つい)のすみか」である有料老人ホームのことです。
すなわち、入居者が要介護の状態になられても、他の施設に移すことなく、そのホーム内において終身にわたり介護をいたします。


◆解説2

東京都が、介護保険を利用できる有料老人ホームであると認めた、当ホームの事業者番号です。介護保険では、事業者の指定は都道府県が行います。
当ホームは、介護保険の指定施設ですので、入居後に要介護となられたときに、必要な月額の利用料は、管理費や食費、そして介護保険の自己負担分(1割)で、合計15万円ぐらいとなります(平成14年1月1日現在。(解説12)をご参照ください)。
ただし、通院の付添い料金(1時間1,500円)や消耗品などは、別途ご負担いただきます。


枠の中の文章は、全国有料老人ホーム協会の加盟ホームが、統一基準によって、自らのホームの情報を開示する義務を負っているものです。用いられているデータは、大半が平成13年11月1日現在のものです。



【2.建物に対する担保や差し押さえ状況など】
■ホームの概要


開設日/昭和58年7月1日

開設以降の事業主体の変更/無(解説3)

建物の権利形態/事業主体所有
※担保権者数〔1名〕 差し押さえの有無〔無〕(解説4)

建築延床面積/11,687平米

交通の便
・JR青梅線「羽村」駅より約2q、「小作」駅より約1.6q

居室の概要
・一般居室:102室/8タイプ
27.7 〜 48.6平米(ベランダを含まず)

・介護居室: 41室(41床)/5タイプ(解説5)
31.6 〜 45.3平米(ベランダを含まず)

共用施設の概要/浴室、介護浴室、個人浴室、食堂(健常者用・要介護者用)
医務室、理美容室、図書室、洗濯室、ゲストルーム、応接室 他



◆解説3

経営難などにより事業者が交替したかどうかを情報開示しています。当ホ−ムでは、交替はありません。


◆解説4

担保権者は1名(あさひ銀行)だけです。建物の権利が複雑に入り組んでいる、ということはありません。また、差し押さえも受けていません。これは、経営の安定度を示すものとして、2002年4月から表示を義務づけられています。


◆解説5

介護居室はすべて個室です。その広さは30平米以上あります。
当ホームは、入居金が2千万円以上と高額であることから、寝たきりや認知症になられたときも、入居者の住む権利が守られるように配慮しております。


【3.介護費を除く料金体系】
■入居について・料金(介護費を除く)


■入居について


 
一般居室
介護居室




年齢
65歳以上
65歳以上
入居時の身体状況
健康な方
介護が必要な方
身元引受人
体験入居制度


■料金(介護費を除く)

入居一時金
一般居室
介護居室
1人 2,400〜3,900万円
1人 3,420〜5,580万円
1人 3,450〜4,950万円
1人 4,470〜6,630万円

 

 
一般居室
介護居室




管理費
1人 69,525円
2人 104,280円
1人 69,525円
2人 104,280円
食費
1人 41,100円
1人 41,100円

(解説6)


※入居一時金には消費税はかかりません。
※管理費・食費には別途消費税が必要です。
※居室内の光熱水費、電話代は別途実費となります。
※上記料金は75歳の例。年齢や面積で異なります。



◆解説6

月額4万円強という食費につきましては、低額に感じられる消費者もいらっしゃるかと存じます。しかし、治療食を除いて、入居者全員に同じメニューをお出ししているために、調理費は安く済みますし、食材が残ることもありません。また、高齢な方々ですので、サーロイン・ステーキやフランス料理といった高額なものは、好まれません。
お寿司などの高級なものは、外食されるか、電話で注文して届けてもらっています。


【4.高額な入居一時金で何の権利が得られるか】
■入居一時金について


入居一時金の使途(解説7)
  一般居室または介護居室に終身居住し、加えて共用施設を終身利用する権利(家賃相当分)

入居一時金の返還
・入居一時金は前払家賃であり、入居者からの預り金の性質があります。死亡や退去によって入居契約を解除するときに、返還金規定に基づいて返還いたします。但し、入居一時金は経過とともに減額され、6〜15年を越えますと返還額は「0」となります。また入居一時金のうち一定額(入居時75歳の1人入居で入居一時金2,400万円の場合は266万円)は、入居期間にかかわらず返還されないことにご注意ください。

・返還金の銀行保証/有(あさひ銀行)(解説8)

入居後短期間内の解約特例(解説9)
入居可能日から50日以内の解約の場合、入居一時金は全額返還いたします。 但し、滞在日数 × 15,000円と居室改修費をいただきます。



◆解説7

入居一時金とは、極めて高額でありながら、法的にどのような権利の対価なのかが、はっきりしていないのが現状です。例えば、数千万円の入居一時金を支払いながら、入居して3年後に倒れたら、相部屋の介護居室へ移された、ということも多々あるのです。したがって、ここの表示は本来ならば「使途」ではなく、「入居一時金の法的性格」とすべきものでしょう。

入居一時金とは、終身の家賃の前払いですから、本来は入居者は借家権に似た強い権利であるべきです。
そこで、当ホームの場合は、「終身利用」という法的には曖昧さが残る言葉ではなく、「終身居住」としています。当ホームは、「終身居住」ですから、介護居室をすべて個室にして、その広さも30平米以上を確保しています。
また常時介護が必要な状態になって、入居者が介護居室へ移る場合、入居者(認知症のときは身元引受人)の「同意」を条件としているのです。入居者や身元引受人から、「移室に応じてもよい」という「同意」を得ることが出来るように、当ホームは、介護居室も広い個室を用意している訳です。


◆解説8

「入居一時金は前払家賃であり、入居者からの預り金の性質があります」と述べているように、預り金ですから、銀行の保全措置の有無を書くことになりました。


【5.頭取りへの社会的批判と、当ホームの対応】
◆解説9

実際に住み始めてみると、「入居したことは失敗だった」と思うことがあります。例えば、広告や事前に受けた説明と、実際のホームのサービスが違うとか、「私には集団生活が合っていない」といったことです。しかし、頭取りの266万円が返還されませんから、入居者は出るに出られません。
そのとき、当ホームの場合は、50日以内ならば頭取りをされることなく、入居契約を解約できます。これは、クーリングオフに似た仕組みです。過去(平成14年1月1日現在)、この特例を利用して退去された方は、1名いらっしゃいます。なお、この特例を入居者に与えていない有料老人ホームは、その旨を記載しなければなりません。


【6.管理費が流用されていないことの説明】
■月額費用について


管理費の主な使途(解説10)
共用施設などの維持管理、ならびに事務、営繕、警備職員の人件費全額と、厨房職員の人件費の一部に充当など

管理費に含まれない主な個別有料サービス(解説11)
介護保険の給付対象サービス(洗濯、居室清掃、買物代行など)と各居室の光熱水費

過去5年間の管理費・食費の料金改定率(解説12)
管理費〔2.1%値上げ〕 食費〔0.7%値上げ〕



◆解説10・11

マンションなどと異なり、有料老人ホームの管理費はとても高いにもかかわらず、その使途は消費者にはとても見えにくいものでした。しかも、入居後も毎年のように値上げされますから、ホーム側と入居者との間でトラブルが生じやすいのです。
そこで、「管理費が何に使われるのか」と「管理費では提供されないサービスとは何か」の両方を、ホーム側に情報開示を義務付けることで、消費者は、初めて管理費の実態を理解できます。


◆解説10

管理費の使途として、洗濯物や宅配便の取り次ぎ、官公庁への手続きの代行など、といったあまり手間のかからないサービスをたくさん並べて書かれていても、高額な管理費の説明には、決してなりません。どんな人件費に充当されているのかなど、入居前に十分に調べてください。


◆解説11

介護保険によって給付されるサービスを、管理費からも徴収していては「二重取り」になります。当ホームは、「二重取りをしていない」ことを示しています。


◆解説12

個々の有料老人ホームによって、管理費や食費の値上げについてはルールが異なります。そこで消費者が比較しやすいようにと、過去5年間に実際に行われた値上げの比率を、情報開示することになりました。


【7.介護居室の状況と費用】
■介護サービスと費用


常時介護の場所
・30平米以上の個室の介護居室にて、終身介護いたします。但し、一般居室で対応可能とホームが判断した場合または介護居室が満室の場合は一般居室で対応します。(解説13)

・介護居室は全て個室となります。
個室41室:31.6 〜 45.3平米 (トイレ有、電話機設置可)(解説14)

・有料老人ホーム事業者からは介護保険施設に介護を委ねることはありません。

・隣接する診療所を含む医療機関への入院は、傷病の治療や検査を主な目的としたものに限られます。(解説15)



◆解説13

当ホームでは、介護居室はすべて個室であり、その広さは一般居室とほぼ同じ面積の30平米以上となっております。なお、平成14年度からは、新たに建設される特別養護老人ホームは、原則として個室(13平米)となります。


◆解説14

個室での生活は、プライバシィーを守ります。また、四六時中、他人の視線を気にするという緊張感から解放されます。そのためには、個室は、隣室からの光り、音、臭いから遮断されていることが重要です。そして、自分の部屋に専用トイレがあることは大切です。

近年、施設における電話の重要性が認識されるようになりました。自分だけの専用電話も、入居者の権利を守るためには、是非とも重要だということです。その理由は、そばで他人が聞いているようでは、自由にものが言えないからです。自力での外出が容易ではない高齢者にとって、ホームの外と簡単に連絡が取れる手段は、電話だけと言っても過言ではありません。
施設の不祥事が新聞に出て社会問題化するのは、多くの場合、ホームが外部との接点が少ないからです。それを防ぐ有力な手段は、介護居室が個室となっていて、そこに専用電話があることです。


◆解説15

介護に手間がかかるようになったら、他の福祉施設に入居者を移したり、入院させてしまうということはない、と表現しています。つまり、当ホームは「終身ホーム内介護」であることを示しています。


【8.介護居室への移室に当たり、同意が必要な理由など】
■介護居室への変更手続き


・一般居室から介護居室、および介護居室間の変更の際は、従来の居室の権利が消滅し、新たに介護居室の権利が生じます。

・変更に際しての同意の要否
本人の同意〔要〕 身元引受人の同意〔要〕(解説16)

・居室面積減少時の補償の有無〔有〕(解説17)



◆解説16

入居者に介護居室へ移っていただくときに、「同意」が必要か否かだけに絞って表示することになっています。というのも、入居者の意見を「参考」にしたり、「尊重」したり、「確認」するという文言では、入居者の希望は一応聞くが、居室を変更するかどうかはホーム側の判断に任せてほしい、ということになりかねません。
「同意」でなければ、入居者の権利はあまり守られていない、ということです。
入居者や身元引受人から、「移室に応じてもよい」という「同意」を得ることが出来るように、当ホームは、介護居室も広い個室を用意している訳です。


◆解説17

たとえ個室の介護居室で生活をしていても、狭い個室ならば、高額な入居金を支払った意味は薄れてしまいます。その点、当ホームでは、30平米以上の個室で介護しています。
また例えば、45平米の部屋から30平米の介護居室に住み替えた場合は、当ホームはその時点での入居金返還金の三分の一(45平米のうち15平米減少)を入居者に返還しています。


■ホームが提供する介護サービス


・下記の代表的な介護サービスを提供しています。
食事の全介助、入浴の全介助、排泄の全介助、居室への配膳・下膳、起床・就寝時の着替え(解説18)

・在宅医療を要する入居者への生活支援/有(解説19)



◆解説18

ここに列挙されている介護サービスがすべて提供されていなければ、入居者はホームに住み続けることができません。このうち一つでもサービスが提供されなければ、厚生労働省が定めた「終(つい)のすみか」である「介護付終身利用型」という類型を、ホームは表示することができません。ここに書いてある介護サービスがすべて有ることを、口頭ではなく、文書にして、入居者に確約している訳です。


◆解説19

有料老人ホームは、医療施設ではありません。しかし、医師の往診があれば、在宅医療を受けながらホームでの生活を続けることができます。そこで、在宅医療を受けている入居者への生活支援サービスが、有るか無いかを表示することになりました。


【9.介護保険を上回るサービスなどの自己負担について】
■介護費


・介護サービスの費用は介護保険給付金で賄うほか、下記の介護費を入居者からいただきます。なお、この介護費は要介護・要支援者1人当りの介護・看護職員が0.4人以上と手厚い場合に徴収できるものです。(解説20)

 
入居時一時払いの介護費
月額介護費
一般居室
不要
実費 (1,500円/時)
介護居室
不要
実費 (1,500円/時)

(解説21)

※消費税が別途必要です。
・協力医療機関以外への通院付添や個別的なご希望による介護サービスは、介護保険給付の対象ではなく、自己負担となります。目安は1時間1,500円。(解説22)
・介護保険を利用したことによる1割の自己負担費用が必要となります。
・おむつ、消耗品は実費負担となります。



◆解説20

介護保険がありながら、ホーム側が、さらに入居者に介護費を請求することがあります。入居者はお世話を受けるという弱い立場にいますから、介護費の請求を拒むことが困難です。そのために、さらなる介護費を請求する場合は、基準以上のサービスがあることをホーム側が証明するように義務付けられました。
しかしながら、「手厚い介護サービスをしています」だけでは、消費者には「手厚い介護サービス」とは何かが、具体的に分かりません。
そこで、職員の人員配置が「0.4人以上」と多いときに限り「手厚い介護サービス」という表現が使え、介護保険以外にも入居者から介護費用を徴収できる、ということを表示しているのです。


◆解説21

上記のような定めがあり、当ホームは、(解説23)にありますように職員が基準より多いことから、介護保険以外にも介護費を受領できます。しかし、入居時に介護費をいただいておりません。
また、当ホームでは、介護保険を利用された場合の料金は、保険の自己負担分が1割(要介護度により7千円から2万5千円)と、それに加えて、通常お一人当たり1〜3万円ぐらいです。
なお、国は3年に1度、介護保険の報酬額を見直します。その際、入居者の皆様の自己負担の額を改定させていただくことがあります。


◆解説22

協力医療機関への通院の付き添いは、ホームからどんな遠い病院でも、その費用は介護保険で賄われます。その事実を入居者に知らせるために、こうした表示をすることになりました。
すなわち、入居者は別途お金を払わなくても、遠くにある協力医療機関に無料で通院することができるのです。
これは、要介護者にとって通院が困難な遠くにある有名な病院を、協力医療機関と表示して、ホームの医療体制を誇大に見せることを防ぐための表示なのです。


■介護にかかわる職員体制


■介護にかかわる職員体制

 
総数
要介護
自立
入居者数
134人
77人
57人
介護職員
35人
30人
5人
看護職員
5人
4人
1人
40人
34人
6人
職員割合
0.29人
0.44人
0.10人

(解説23)

※要介護の入居者数の内訳は下記のとおりです。
要介護1〜5〔67人〕 要支援〔10人〕
介護保険認定外・非該当・申請中〔 0人〕

※介護・看護職員は週40時間換算後の職員数で、平成13年8月1日から10月31日までの平均です。(解説24)

※職員割合は入居者1人当りの介護・看護職員数です。
・夜間最少時の介護・看護職員数
3人(介護職員3人、看護職員0人)



◆解説23

当ホームの「介護にかかわる職員」は合計34人であり、その比率は基準値である「0.4人」を上回る「0.44人」であることを示しています。なお、「介護にかかわる職員体制」という文言で分かるように、ここには共用施設の掃除とか庭の手入れをする職員を含みません。


◆解説24

職員には、パートも含まれますから、その人数は常勤換算でなければ、多いのか少ないのかを正しく評価できません。また、いろいろなホームを比較できるように、どのホームも平成13年8月1日から10月31日までの、同時期の3ケ月間の平均値を表示することになっています。


【10.ホームでの生活環境など】
■その他の介護事項


・身体拘束として問題となる行為は行っておりません。(解説25)

・要介護者の食事開始時間は下記のとおりです。
朝食/7時30分、昼食/11時30分、夕食/17時00分(解説26)

・個人別介護記録/有

・毎朝夕のミーティング及び記録による引継ぎ/有



◆解説25

この表示は、薬を用いて動けなくすることも含んでいます。


◆解説26

要介護の高齢者に対して、食事介助のサービスを提供するには、多くの職員を必要とします。しかも、朝食と夕食との間隔が長いほど、ホームは多くの職員を配置します。朝食と夕食との間隔は長いほど、入居者の健康にとって大切です。当ホームは、朝食と夕食の間隔が9時間30分です。


■ホームの運営


入居者状況
・入居者数/134人(男32人、女102人)
・平均年齢/ 85歳(男 86歳、女 84歳)

過去5年間の生前解約者数/5人

運営懇談会の開催状況(解説27)
・過去1年間の開催回数/12回
・議事録/全居室に配布、介護居室入居者の身元引受人に郵送

地域との交流
・ボランティアの日常的受け入れ/有(解説28)
・栄小学校の児童との交流

協力医療機関についての情報
・いずみクリニック(ホームに隣接)
内科、胃腸科、呼吸器科、整形外科/19床

※ホームとクリニックとで、密接な連絡をとりながら、医療面での生活援助を行います。

※介護保険利用者においては、通院時及び入退院時の付添サービスは介護保険の対象となります。




◆解説27

運営懇談会は、ホームの運営に関し、入居者との意見交換の場です。開催は毎月なのか年に数回なのか、また議事録は詳しく書かれて配布されるのか、項目のみが掲示されるだけなのか、などを確認して下さい。
入居者の希望や苦情がホームの運営にどう反映されるのか、といったホーム側の取り組み姿勢が分かります。


◆解説28

ボランティアを受け入れることは、ホームが地域に開かれていることを意味します。すなわちホームの中で行われていることが、外部から見えてしまいますので、受け入れが有るか無いかでは大きな違いがあります。
当ホームでは、ほぼ毎日数名の市民ボランティア(1時間700円の有償)が訪問しています。当ホームは、風通しのよいホーム運営に努めております。


【11.消費者契約法の限界と対策について】
■情報開示状況


・入居契約書

・管理規程

・重要事項説明書

・介護サービス等の一覧表

・サービス料金表

・特定施設利用契約書(介護保険)(解説29)

・財務諸表等閲覧(解説30)

・東京都消費生活条例による表示書面



◆解説29

特定施設利用契約書(いわゆる介護保険利用契約書)は、入居を決める前に必ずお読み下さい。入居して数年後に、要介護となったときに、ホームと交わす介護内容の契約書を初めて見て、この条件では困る、と思ったときには、ホームを退去するか、あるいは我慢するか他に方法がないからです。

たしかに、消費者契約法が2001年4月1日から施行されました。悪質商法から消費者を守る法律です。事業者が、事実と異なる宣伝をして契約しても、後日、消費者は契約を無効にできます。今回、公正取引委員会の要請に基づいて、有料老人ホームの情報開示がこのように文書によって行われたことは、事業者に対して消費者契約法を徹底させるうえで、画期的なことでした。

しかしながら、事業者が介護保険利用契約書を見せずに、消費者との間に入居契約書を結び、高額な入居一時金を徴収しても、契約は無効にはならないのです。消費者契約法とは、あくまでもウソをつかなければ、契約は有効です。したがって、消費者は、入居を決める前に、必ず、そのホームの介護保険利用契約書をお読み下さい。


12.経営が安全かどうかの見方】
◆解説30


当ホームが用意しているものは財務諸表の要約です。他の情報開示と異なり、財務諸表の場合、真偽は確かめることができません。たとえ、当局の厳しい指導が行われている上場会社でも、倒産した後には、大規模な粉飾決算が見つかります。有料老人ホームの場合、経営が安定しているかどうかは、次の指標を総合的に見て判断します。

(1)介護職員、看護職員の人数が多いか少ないか。
大幅な赤字会社は、社員を削減(リストラ)せざるを得ません。ことに福祉施設は、人件費の塊です。職員が多いことは、サービスが手厚いばかりか、経営の目安ともなります。

(2)介護一時金の返還率。
介護保険がスタート(平成12年4月1日)する前に、入居者から徴収していた介護一時金(全国平均で、1人当たり約500万円)は、介護保険が始まった後は、返還しなければ「二重取り」となります。当ホームは、健康な入居者には全額を返還いたしました。どのくらい返還したかを見ると、そのホームの資金繰りや良心さが分かります。

(3)親会社。

(4)入居率。

(5)ホームの底地を、バブルのときに高値で購入していないか。

(6)担保の設定状況や差し押さえの有無。(解説4をご参照ください)


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