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■グリーン東京の経営理念
有料老人ホームグリーン東京は、開設以来24年、ご入居者のより充実した老後の生活のために、試行錯誤を重ねてまいりました。開設以来一貫して、入居者サービス第一主義を職員に徹底してきており、ご入居者様とそのご家族の皆様に、真剣に、老後の安心、家族の絆を提供しています。
@ 入居一時金の対価として、グリーン東京では、居室内の権利は「終身利用権」という用語を使わず、「終身居住権」としております。
「終身利用権」という当業界に特有の専門用語は、六法全書に載っていません。そのため、お客様にとって権利性が薄く、ホーム側の都合で要介護となったときに狭い部屋や相部屋に移されたり、しかも、そうしたお客様の不利益に対する損害補償もあやふやです。国税庁の扱いをみても、入居一時金は「家賃(居住する権利)」であるとして消費税を課していませんので、「終身利用権」という権利では多大なる不利益がお客様の側に発生してしまいます。
@ 平成2年、日本で最初に、広さ30uの個室の介護センターを併設いたしました。要介護になられましても、グリーン東京の場合、入居一時金の対価は「終身居住権」ですから、同じ面積の介護居室で住んでいただいております(広いお部屋に住んでいた場合は、30uまで狭くなります)。
@ 一つのお部屋に、お二人で住む場合、1500万円の追加入居金が必要です。追加入居金とは、共用部分を終身にわたり利用する権利ですので、ホームをご見学されるときには共用部分に対するチェックが必要です。
グリーン東京では、1500万円に見合った各種の共用部分をご用意しております。80歳を超えるようになりますと、お元気なお客様でも外出が億劫になります。そのため、ロビーや庭などの共用部分は日々の生活にとって大切です。例えば、ホームのどこでも楽しめるようにと、広い庭を屋上や地下にも設けています。
@ このホームページにある通り、お客様に徹底した情報開示を実行しています。どうぞ、他のホームと十分に比較して、ホームをお選びください。公正取引委員会の法律である「景品表示法4条3号」につきましても、詳しく表示するとともに、分かりやすい解説を付けています。
とは申せ、お客様がお選びになったホームにつきまして、介護サービス等々が本当に良いのかどうかを理解したり認識できますのは、どうしても入居して実際に少なくとも数カ月は住んでみる必要があります。そこで、お客様がいつでも解約して退去できますように、入居一時金の「頭取り(入居時に多額を償却すること)」は在りません。これまでに(平成20年3月1日現在)、雰囲気が馴染めないということで、13年ほど前、お二人のお客様が退去されました。
@ お客様の利益を不当に害する条文は無効である、とする「消費者契約法」が平成13年から施行されています。その点、グリーン東京の「入居契約書」「介護利用の契約書」は消費者契約法に合致しています。といいますのも、国民生活審議会で消費者契約法の原案が審議されていた平成8年から、この画期的な消費者保護の法律に注目し、当時から積極的に当ホームの契約書に取り込んできたためです。
例えば、消費者契約法に違反する恐れがあると考え、当ホームでは、現在「入居一時金の頭取り」を廃止しております。
@ 個々のお客様に合わせて、グリーン東京は「ケアプラン(介護計画)」を作成しています。そのため、簡易に作成できるパソコン・ソフトは利用せず、ケアマネージャー、医師、看護師、寮母、生活相談員が一同に集まって「ケアプラン」を作っています。
グリーン東京では、ケアプランの目的は「生きがい」です。そのような視点からも、当ホームをご見学くださいませ。
@ 本物の「終身介護」です。これまで(平成20年3月1日現在)、介護が大変だからとして、お客様に老人病院や他施設へ移っていただいたことは一度もありません。とりわけ、認知症のお客様へのサービス向上に取り組んでおります。
@ 介護費のご負担について。グリーン東京には多数の職員がおりますが、お客様はほぼ介護保険の範囲内で費用を賄うことが出来ます。
といいますのも、介護保険の報酬額は、看護師や寮母の給与として国家公務員に準拠した高額のものです。そしてそのために、厚生労働省は「それでも人件費が賄えない部分についてだけに絞って、お客様に合理的な根拠を示してから、保険外の負担を求めること」という趣旨の指導をしているからです。
@ 毎月一回、お客様との間に「運営懇談会」を開いております。こうして、お客様のお声に真摯に耳を傾け、ホームの改善に取り組んでおります。「運営懇談会」の議事録は、A4の大きさの紙、3〜4枚に印刷いたしまして、ご入居者様、あるいは指定された御家族にお届けしております。
このように様々に、努力や工夫を重ねております。
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