■公正取引委員会(告示は平成16年4月、実施は同年10月)
公正取引委員会が指定した「不当な広告」の12項目
(以下の一つでも違反すると、その有料老人ホームは排除命令となります)
A (終身介護か否か)
介護に手間がかかる入居者には、有料老人ホームを退去して、病院や特別養護老人ホームなどに移ってもらう場合があるのに、そうした著しい不利益が、広告類に書かれていない
B (居室の住み替え)
介護が必要となったら、狭い居室や相部屋に住み替える場合もあるのに、そうした著しい不利益が、有料老人ホームの広告類に書かれていない
C (介護費用)
介護保険からの給付対象である家事援助や介護サービスにもかかわらず、有料老人ホームの入居者からも二重に費用を受け取るなど
D (介護サービス)
外部の事業者によるサービスなのに、あたかも有料老人ホームが自らサービスを提供しているかのような広告
E (介護、看護職員)
◎パートならば週40時間といった常勤換算に直して正しく人数表示すべきなのに、有料老人ホームの広告類に書かれていない
◎介護福祉士、看護師、ケアマネージャー、社会福祉士などの有資格者の人数が、有料老人ホームの広告類に書かれていない
F (管理費等についての表示)
管理費、利用料など名義を問わず、入居者が月々に支払う費用について、費用の内訳が不明な有料老人ホームの広告
G (土地と建物、設備)
◎有料老人ホームの土地や建物について、ホームが自ら所有していないのに、その事実が書かれていない
◎有料老人ホームとは経営や会計を異にする、近隣の診療所やスポーツ施設について、ホームの付属設備であるかのような広告
◎一つの多目的ホールであるのに、「食堂」「娯楽室」「機能訓練室」などが有りますという広告
◎北向きの部屋もあるのに、「全室南向き」「居室は南向きです」といった広告
H (医療機関)
例えば病院から一人の医師が週に一度診療に来るだけなのに、あたかも病院全体と関係しているかのような広告
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