A
告示第6項
(「ついの住か」についての法律)
有料老人ホームにおいて、終身にわたって入居者が居住し、又は介護サービスの提供を受けられるかのような表示であって、入居者の状態によっては、当該入居者が当該有料老人ホームにおいて終身にわたって居住し、又は介護サービスの提供を受けられない場合があるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
【公正取引委員会の見解】
(1)消費者が広告を見ると、「終身にわたってホーム内で介護を受けながら居住できる」と理解してしまう、とする表現として、
「終身介護」「終身利用」「入居一時金について追加の費用はいりません」
などと例示しています。
つまり、入居一時金の対価を「終身利用権」とする場合や、そもそも「入居一時金」「介護一時金」「健康管理費」といった名目で、入居時に一括して大金を支払う方式を採用している場合は、消費者は「終身にわたってホーム内で介護を受けながら居住できる」と理解した、と公正取引委員会は定めました。
(2)とはいっても、有料老人ホームは共同生活の場ですから、この人がいたら、他の入居者が多大な迷惑を受ける、といったこともあります。
そこで、「入居者の状態によっては、ホームを出てもらう」ことがある場合は、「そのような入居者の具体的な状態像について」パンフレットなどに書き込みなさい、としました。
書いていないパンフレット類は、不当表示としました。
【解説】
認知症の入居者は共同生活を乱すとは、本当ですか?
例えば、認知症になると、介護しない場合がある(終身介護ではない)という著しい不利益が入居者側にあるのに、その欠陥が、広告にはきちんと書かれていないときには、公正取引委員会は排除命令を出します。
ここで、注意すべきことは、認知症の入居者が騒ぐのは、ホーム側の怠慢である場合が多い、ということです。しかしながら、世間では誤解があるようです。つまり、認知症の人はときに暴力的になり、他の入居者の迷惑になる。ついては、ホームから退去させられても仕方あるまい、という誤解です。
実は、認知症の人が暴力的になるのは、不安になって自己防衛をしているだけです。本人にしてみれば当たり前のことです。四人部屋ではなく個室にして安心できる生活空間をつくったり、多くの職員を配置してゆったりと適切に対応すれば、
入居者は暴力を振るうことは先ずありません。
【グリーン東京の対応】
当ホームでは、多めの職員体制(
E 介護・看護職員、ご参照
)で介護を行っているうえに、平成2年、生活空間にゆとりのある介護センターを建設してからは、暴力事件は全くありません。
介護センターの中は、すべて個室であり、広さも30平方メートルあります。 しかしながら、建物のなかだけの生活では、認知症の入居者はストレスがたまり、つい問題行動を起こしてしまいます。
そこで、当ホームでは、緑が豊かで開放感がある庭を介護センターに造り、戸外での時間を楽しんでいただいております。
グリーン東京では、現在(平成18年4月5日)まで、認知症を理由にして契約解除を申し入れたケースはありません。詳しくは、
『入居契約書(第29条)』
をご覧ください。
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