B
告示第5項
(居室の利用についての法律)
有料老人ホームの入居者の居室についての表示であって、次の各号の一に該当することがあるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
(一)入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替えること
(二)入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、住み替え後の居室の一人当たりの占有面積が当初入居した居室の一人当たりの占有面積に比して減少すること
(三)入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、当初入居した居室の利用に関する権利が変更又は消滅すること
(四)入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、入居者が住み替え後の居室の利用に関し、追加的な費用を支払うこと
(五)人居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、当初入居した居室の利用に関する費用について、住み替えによる居室の構造若しくは仕様の変更又は住み替え後の居室の一人当たりの占有面積の減少に応じた調整が行われないこと
【解説】
数千万円を払っていても、相部屋介護?
ホーム側からの要請で、入居者は要介護の状態によって、居室を住み替えることがあります。それが、有料老人ホームの大きな特徴です。
問題は、住み替える先の居室が狭くなったり、相部屋になる場合です。
数千万円もの入居一時金を支払っていながら、人生の晩年が相部屋ではたまりません。
そこで、パンフレットなどに、その著しい不利益を大きく書いて、消費者の注意を喚起しなさいというのが、公正取引委員会の法律です。
【解説】
面積減少の損失は、どう清算されますか?
社会常識で考えれば、狭い居室や相部屋に住み替えるのですから、
入居時に支払った数千万円のうち、例えば半分は入居者に返還されてしかるべきでしょう。
したがって、そのような補償金がないのならば、「無い」という著しい不利益を明示しなさい、というのが公正取引委員会の法律です。
【グリーン東京の対応】
当ホームは、入居一時金の対価とは、六法全書にも載っていない「終身利用権」といった、あいまいで権利性の弱いものではなく、居室については、入居者側の権利を高く認めた「終身居住権」とし、入居契約書にも明記しています。
したがって、(1) 常に介護が必要になったときに、住み替える先は、すべて個室として、広さも30平方メートルの居室をご用意しております。
また、従前の居室の権利は消滅いたしますから、(2) 入居一時金の返還期間内は、面積が1坪以上の減少をするときには、減少分につき清算金をお支払いしております。
どうぞ、
「居室変更に係わる同意書」
をご覧ください。
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