C
告示第9項
(介護費用についての法律)
有料老人ホームが提供する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについての表示であって、当該介護サービスの内容及び費用が明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
【厚生労働省の見解】
厚生労働省は、平成12年、介護保険がスタートするにあたり、有料老人ホームが保険報酬を超えて入居者に料金を請求しても構わない、とする場合を明確に示しました(老企第52号通知)。
要点を述べますと、入居時に「介護一時金」「健康管理費」など一時金として、例えば○百万円を徴収したり、あるいは月額○万円と定額で徴収する場合は、
(1) 「要介護」「要支援」であると認定を受けた入居者に対して、介護職員と看護職員が行う家事援助や介護サービスに係わる人件費が、公的な介護保険報酬だけで は賄えないこと、
(2) 介護保険報酬を超える人件費について、入居者に説明できる合理的な積算根拠があること、
以上の(1)(2)を、対外的に証明できるようにしておいて、加えて、
(3) 介護職員と看護職員との合計人数が、常勤換算(例えば週40時間)に計算 し直して、要介護者に対して、「2.5対1」以上であること、としたのです。
【解説】
保険給付の対象となるサービスとは?
保険給付の「対象外」サービスと言っても、その前に、保険給付によって、どこまでサービスをしてくれるのかが、一般の消費者には分かりにくいものです。
そこで、特別養護老人ホームと比較してみましょう。
特別養護老人ホームでは、家事援助や介護サービスの人件費は、保険給付だけで賄っています。そのため、特別養護老人ホームのサービスを見れば、対象となるサービスの範囲とは何かが理解できます。
保険のサービス範囲は、実に多種多様で広いのです。
つまり、多くの職員が、例えば朝は、入居者を起こしてから、洗面、トイレ、着替え、朝食の介助などです。要介護者の日々の生活を支えるために、掃除、洗濯、入浴介助、薬の管理など実にいろいろなサービスをしています。認知症の入居者には、見守っていたりします。とくに、「胃ろう」と言って、口から食事を十分に食べられない人に対して、病院で手術して、おなかに臨時の「口」を造って胃まで管を挿入してもらい、職員が食事を直接に胃に流し込むサービスも、介護保険の対象なのです。
24時間365日にわたり、介護保険によって、サービスをしているのです。
なお、注意していただきたいことは、
◎要介護者は弱い立場にあるので、料金を請求されても拒否しにくい
◎保険以外にも介護費を請求されると、手厚い介護だと誤認しやすい、
ということです
【グリーン東京の対応】
通常のサービスならば、介護保険で間に合います。
それ以外に、特別の料金をいただく場合は、事前に、料金について入居者にご説明をしています。
当ホームでは、「グリーン東京介護費用『介護サービス一覧表』」に、
(1)「要介護」「要支援」であると認定を受けた入居者、
(2)介護保険の対象ではない入居者に分けて、
別々に、個々のサービスとその料金を具体的に明示しております。
なお、
個々の入居者のご要望は、
「私は、美容院は隣町の○○に限る」「目が不自由なので、隣に座って本を読んでほしい」「私はさみしいから、職員につきっきりで居室にいてほしい」などと、
個別性がとても強いものです。
その一方で、ほとんど「介護保険の範囲内のサービス」だけで間に合う入居者もいらっしゃいます。
そのため、
入居者間で著しく不公平になりますから、当ホームでは、一律に入居者全員から同額の保険外の介護費をいただいてはおりません。
個々の入居者に対して、1ヶ月ごとに、ご利用になったサービスを明示して「都度払い」をしていただいております。
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