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告示第8項
(介護サービスについての法律)


 有料老人ホームの入居者に提供される介護サービスについての表示であって、有料老人ホームが当該介護サービスを提供するものではないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)

【解説1】
 介護保険法や老人福祉法は、平成17、18年と二年連続して改正されました。
 有料老人ホームの姿も大きく変わりました。といいますのも、都道府県から「有料老人ホーム」であると認定されますと、職員の人数や設備基準などにおいて、事業者はさまざまな締め付けを受けてしまいます。そうした規制を逃れるために、「有料老人ホーム」と自称しない有料老人ホームに似た高齢者住宅が多かったのです。
 そこで厚生労働省は、介護保険法や老人福祉法を改正したり、指導通知を書き直して、食事を出すだけでも、居室の掃除をするだけでも、すべて「有料老人ホーム」と定義することになりました。
 ただし、国土交通省関連の高齢者専用の集合住宅は、「有料老人ホーム」から除外されますから、今だにややこしさは残っています。


【解説2】
 これからは、有料老人ホームは二つに大きく分類されます。「包括型」と「外部サービス利用型」です。
 「包括型」の有料老人ホームとは、ホーム自身が、自らの職員を雇って日々の介護サービスを提供するものです。
 「外部サービス利用型」とは、外部の介護サービス事業者が職員を有料老人ホームに派遣して、入居者に介護サービスを提供するものです。


【ご注意】
 有料老人ホームの善し悪しは、介護サービスについてみると、寮母や看護師、生活相談員など数多くの職員によって大きく左右されます。職場が荒廃していて、職員の入れ替わりが速いような有料老人ホームでは困ります。
 数多くの異なる職種のホーム職員が、お互いに毎日のように顔を合わせていて、チームワークがよくとれていたり、職員の定着率がよかったりすると、おひとりおひとりの入居者の個別の事情や好みに対しても理解が深まります。そうなると、気持ちのよい介護サービスを入居者の皆様は受けることができます。
 このため、外部の介護サービス事業者を利用する「外部サービス利用型」の有料老人ホームの場合は、その事実を広告に明瞭に記載することを、公正取引委員会は求めているのです。


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