料金
会社概要経営理念


告示第10項
(介護職員等についての法律)


 有料老人ホームの介護職員等(介護職員又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)の数についての表示であって、次の各号に掲げる数が明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
(一)常勤換算方法による介護職員等の数
(二)介護職員等が要介護者等(介護保険法の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた有料老人ホームの入居者をいう。以下同じ。)以外の入居者に対し食事の提供その他日常生活上必要なサービスを提供する場合にあっては、要介護者等に介護サービスを提供する常勤換算方法による介護職員等の数
(三)夜間における最少の介護職員等の数

【公正取引委員会の見解】
 有料老人ホームの建物の中や、ホームに隣接している診療所の介護・看護職員を、「有料老人ホームの職員」として人数を水増し、職員の人数を多めに見せることは、不当表示としています。
 診療所は、医療保険から職員の人件費を給付されているのであって、入居者が介護費や管理費などの名目で支払っているものではないからです。

 公正取引委員会は、「介護職員等」という言葉を、「介護職員又は看護師若しくは准看護師をいう」と定義しています。つまり、事務員、営繕職員(共用部分の清掃や建物・設備の管理をする職員)、警備員などは、「介護職員等」には含まれません。
 こうした職員も、たしかに入居者と会話をしたり、ときに介護の手伝いをすることもあります。しかし、介護・看護職員に加算して、水増しの表示をすることは、不当表示となります。


告示第11項
(有資格者の人数表示についての法律)


 有料老人ホームの介護に関する資格を有する介護職員等についての表示であって、介護に関する資格を有する介護職員等の数が常勤又は非常勤の別ごとに明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)

【解説】
 建物の構造も合わせて考えましょう。
 告示第10項と第11項に対する当ホームの人数については、さらに下の方に、載せてあります。
 ところで、職員の人数が多いからといって、良い介護サービスが出来るかというと、決してそうとは言えません。というのは、健康な段階から入居する有料老人ホームの場合、高層のマンション形式なので、建物が介護に適した設計ではありません。そのため、普通に介護サービスを提供していても、特別養護老人ホームの人員配置(要介護者3名に対して、職員1名)を超えて、より多くの職員を雇う必要があるからです。
 例えば、ナースコールで呼ばれても、遠くの居室までいくのに数分もかかってしまうからです。


【グリーン東京の対応】
 当ホームでは、規模の大きい介護センターを、本館に隣接して建設しております。さらに、介護センターの2階と、本館2階とを廊下で結ぶことで、本館2階も介護用の居室として、職員の動線を一気に短くすることが可能となり、要介護者に対する人的サービスにおいて、大きなスケールメリットを得ることができたのです。


【解説】
 以下は、常勤、非常勤についての注意事項です。
 常勤者だけで、介護を行うことが理想です。
 というのは、例えば夜勤者が朝に帰宅するときには、出勤してきた職員に対して、「○○さんは微熱が出ている」「○○さんは、昨晩、夕食を吐いてしまった」「○○さんは、お医者さんからもらっている薬が昨日から変わった」などと、引き継ぎをしなければなりません。
 それにもかかわらず、職員のかなりが短時間のパートによる介護では、細切れになってしまって、入居者の情報の引き継ぎがうまくいかないのです。


【告示第10項と第11項に対するグリーン東京の対応】


【職員体制】 (平成20年3月1日現在)
  職 員 数 常勤換算後の人数 うち自立者対応 資格と、人数
施設長 1              
生活相談員 3( 0)   3
社会福祉士 2(  0)
介護支援専門員 2(  0)
介護職員 ※59(33)

53

 

介護支援専門員 3( 1)
介護福祉士 16( 3)
ホームヘルパー1級 1( 0)
ホームヘルパー2級 40(25)

(※4名の介護支援専門員は、介護福祉士の資格も所持)
看護職員 6( 0)   5
正看護師 6(  0)
機能訓練指導員 1(1)    
作業療法士 1(1)
計画作成担当者 ※ 2(0) (※介護支援専門員である生活相談員2名が、兼務)
医師 2(2)      
(  )書きの数字は、非常勤職員です。


【夜間における最少の介護職員等の数】
 夜間(夜7時30分 〜 翌朝6時)における、職員がもっとも少ない時間帯の介護・看護職員数は、介護職員3名、看護職員は0名です。

 なお、重度の要介護の入居者において、夜間帯もつきっきりで居室に詰めている介護職員が、日々3〜5名はおりますが、その居室の入居者だけを担当していることから、上記の職員人数からは外してあります。


【介護にかかわる職員体制】
(要介護者等に対する介護・看護職員)の状況
  前々年度
の平均値
前年度
の平均値
今年度
の平均値
要介護者等の人数 88.3人 95.3人 92.3人
指定基準上の直接処遇職員の人数
(常勤換算)
29.4人 31.8人 30.8人
ホームに配置する直接処遇職員の人数
(常勤換算・自立者対応の人数を除く)
47.0人 54.6人 59.2人
要介護者等の人数に対する直接処遇職員の
人数の割合
1.9:1 1.8:1 1.6:1
当ホームにおける年度とは、3月16日から翌年3月15日までの1年間を指します。

従業者の勤務体制の概要
介護職員 早番 6:00〜15:00
       7:00〜16:00
日勤 8:45〜17:45
  遅番 10:00〜19:00 夜勤 16:00〜 9:00
看護職員 日勤 8:30〜17:30  
その他職員 日勤 8:45〜17:45  


【ご注意】
◎同一敷地内にある「いずみクリニック」診療所の介護・看護職員は、ここに含まれていません。
◎常勤換算方法とは、パートの勤務時間は週40時間として算出。つまり、週20時間のパート職員は0.5人としています。
◎※印は、計画作成担当者が他の職務と兼務していることを表しております。

<<戻る


株式会社ゼクスコミュニティ

Copyright BONSEJOUR VARIE CORPORATION. All rights Reserved.