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告示第12項
(管理費等についての法律)
管理費、利用料その他何らの名義をもってするかを問わず、有料老人ホームが入居者から支払を受ける費用(介護サービスに関する費用及び居室の利用に関する費用を除く。)についての表示であって、当該費用の内訳が明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
【解説】
賃貸マンションより、管理費が格段に高い理由は?
この告示第12項が設けられた理由は、
(1)介護保険からきちんとした人件費への報酬が出ているにもかかわらず、
(2)「管理費」とか「利用料」といった月々の費用が相当に高いことと、
また、(3)管理費からも「家事援助」「介護サービス」といった介護保険の対象となるサービス料が徴収されて、入居者は二重取りされているのではないか、という懸念が、当然にあります。
そうした懸念を払拭させるため、月々の費用の内訳を消費者に示すこととなりました。
もちろん、公正取引委員会が調査して、ホームが作成した費用の内訳に誤りがあれば、不当表示とされ、広告類は排除されます。
【グリーン東京の対応】
月々の費用は、介護費用を除きますと、「食費」「管理費」そして入居者が利用されたご自身の「居室の水道光熱費」です。
(1)食費の内訳は、食材費が約8割。残り2割が、調理のための水道光熱費などです。
なお、厨房職員の人件費は、管理費に含まれています。
(2)管理費の使途は、大半が人件費です(ただし、介護・看護に係わる人件費は除く)。それらは、厨房職員(約20名)、事務職員(約6名)、営繕職員(約6名)、夜間警備員(4名)。さらに、介護・看護職員の人件費のうち、およそ1割強は入居者全員への日常生活サービス費用(介護費を除く)として、管理費に含まれています。
さらに管理費は、建物、設備、車輛の維持管理費として、建物全体の半分を占める共用部分の清掃費や水道光熱費に充てられています。
注意していただきたいことは、同じく維持管理費と言っても、建物・設備・車輛についての補修、整備、更新などの費用は、家賃(入居一時金)から充当されていることです。
(3)入居者が利用されたご自身の「居室の水道光熱費」は、月々に、その使用量に合わせて、個別に請求しております。
したがって、当ホームでは、一人入居と二人入居の違いはありますが、居室の広さに区別なく、入居者全員が、管理費は同額となっている次第でございます。
月々の費用の改定については、年に1回おこないます。
入居契約書第24条の通り、前年の消費者物価に連動しています。詳しくは、当ホームの
『入居契約書(第3章 経費)』
をご覧ください。
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