料金
会社概要経営理念


告示第1項
(土地、建物についての法律)


 有料老人ホームの土地 又は 建物についての表示であって、当該土地又は建物は当該有料老人ホームが所有しているものではないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)

告示第2項
(ホームと無関係な施設についての法律)


 有料老人ホームの入居者の利用に供される施設又は設備についての表示であって、当該施設又は設備が 次の各号の一に該当するにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
(一) 当該有料老人ホームが設置しているものではない施設又は設備
(二) 当該有料老人ホームの敷地又は建物内に設置されていない施設又は設備
(三) 入居者が利用するためには、利用するごとに費用を支払う必要がある施設又は設備

告示第3項
(共用部分についての法律)


 有料老人ホームの入居者の特定の用途に供される施設又は設備についての表示であって、当該施設又は設備が当該特定の用途のための専用の施設又は設備として設置又は使用されていないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)

告示第4項
(居室などについての法律)


 有料老人ホームの設備の構造又は仕様についての表示であって、当該設備の構造又は仕様の一部に異なるものがあるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)

【解説】
 入居者の支払った入居金や管理費で賄われている施設であるのか?
 入居者が支払った入居金や管理費で、隣のスポーツ施設や診療所が、建設されたり運営されています、といった誤認を消費者に生じさせるような広告は排除されます。
 とくに、他の施設と有料老人ホームの経営体が同じ場合は、とりわけ誤認が生じやすく、消費者は高い入居金に納得してしまいがちですから、要注意です。


【解説】
 共用部分を多めに見せる宣伝は、不当表示です。
 多目的に使われるホールなのに、「食堂」「娯楽室」「機能訓練室」などと、あたかも複数のさまざまな施設を有しているかのような広告は、排除されます。


【解説】
 「南向き」とだけしか書かないと、消費者は「全室南向き」と勘違いしてしまいます。おとり広告は、不当表示です。


【グリーン東京の対応】
公正取引委員会の法律に違反することなく、正しく表示しています。

土地 東京都羽村市栄町2−6−4
所有者は、事業主体
  (銀行の抵当権あり)
  敷地面積 7,929m2
建物 事業主体の自己所有(銀行の抵当権あり)
建築構造 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階建(本館)
延床面積 11,687m2(隣接する診療所を除く)
介護居室 (全室とも個室)
最多33.2m2(31.6m2〜45.3m2

 この他、当ホームの重要事項説明書などをご覧下さい。


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