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告示第7項
(医療機関との協力関係についての法律)
有料老人ホームと医療機関との協力関係についての表示であって、当該協力の内容が明りょうに記載されていないもの(は、不当表示とする)
【解説】
数十キロも遠く離れた大病院から、医師が週に一度、来園するだけで、その病院と有料老人ホームとが、あたかも堅く結ばれているというような広告は、不当表示です。
そこで、公正取引委員会は、あいまいに「提携病院」「協力医療機関」と書くことは不当表示だとして、具体的に「内科の医師が週に一度、診察に来る」などと書きなさい、としました。
しかしながら、それでも入居者は過度の期待をもってしまうものです。できるならば、公正取引委員会の法律は、「通院付き添いサービスはありません」などと書かせるべきでしょう。
というのも、現在の医療は、医療設備が整っている病院に、患者である入居者が出向く方が効果が大きいからです。
もっとも大切なのは、要介護の入居者が、通院できるかということです。
数十キロも先の大病院が、協力病院であるとしても、入居者にとっての利便性は薄い可能性があります。
【グリーン東京の対応】
日本は、国民皆保険の国です。どの高齢者も、医療保険に加入していますから、どの病院や診療所でも、特別な場合を除いて、診療を断られることはありません。
むしろ、問題は、車椅子の入居者が医療設備の整った医療機関に、通院できるかどうかです。職員を多く雇い、通院の付き添いサービスがあれば可能です。
(1)介護保険では、協力医療機関への通院付き添いサービスについては、有料老人ホームの入居者は介護保険の対象サービスとしています。
そこで、当ホームは同一敷地内にある診療所(いずみクリニックが経営)が協力医療機関となり、密接な連絡を取りながら、入居者に対して医療面での生活援助をしていただくと同時に、通院付き添いサービスは介護保険の対象サービスとしています(ただし時間外の受診などは、別途負担となります)。
(2)ホーム近隣の医療機関への通院付き添いは、1時間当たり1575円の料金をいただいております。
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